養育費調停で、相手方が弁護士照会をして、財産開示を求めてくることはあるのでしょうか?
養育費調停が近日中に行われるのですが、相手方が弁護士照会をして、財産開示を求めてくることはあるのでしょうか?
債務名義は、まだありません。
養育費は,毎月の双方の収入を元に決めますので、持っている財産が問題になることは一般的にはありません。ですから、一般的にはそれはないと思います。ただ、財産が問題になる何らかの理由があるようなケースであれば、弁護士は調査をするかもしれません。
すでに調停が係属しているのであれば、弁護士会照会ではなく、裁判所を通じた調査嘱託あるいは文書送付嘱託の申立てをしてくる可能性はあります。
なお、調査嘱託や文書送付嘱託には債務名義は必要ありません。
資産というよりも源泉徴収票などの収入に関する資料を提出しない場合に、勤務先などに対して裁判所を通じて調査嘱託や文書送付嘱託の申立てをすることはあります。
調停中でも、裁判所が必要と判断すれば申立てが認められ裁判所から勤務先などに照会されることになります。