パワハラ冤罪。債務不存在確認はできますか。

20年以上務めた会社(営業職)から、パワハラ冤罪で退職に追い込まれ退職しました。介護時短申請後、間接的な嫌がらせを感じるようになり、半年前に入ったパート社員(配達員)からは特に無視されるなどあったのですが、そのパート社員がある日 私の指示及び注意が高圧的だと会社に言いました。 その後会社は私にヒアリングしたものの私の「注意の範疇を超えていない」の主張は一切受け入れず しかも人員不足で既に営業一人で全ての責任を負わされる中「営業はあなた一人しかいないのだから 出来ないなら辞めるか」など言われ、その他の屈辱発言があり「辞める」と即答。
その後、有休消化に入るまでの期間、パート社員を1週間休ませる状態とし、引継業務および日常業務は 外勤私一人にされました。

退職届の退職理由には「職場環境を起因とし、これ以上会社での勤務が耐えがたい」としました。

その後、会社に内容証明にて 仕事と介護両立を目指し介護時短で継続勤務できたであろう収入の失益分一部損害倍書を求めましたが、(想定内ですが)支払わないとの回答。

その内容証明回答書の中に「介護時短を妨害する為にパート社員を1週間休ませたのではない。貴殿がパート社員に罵倒・叱責し、精神的苦痛を与え、貴殿がいる状態では勤務できなかったからだ」とありました。

私はパート社員に一切罵倒や叱責などしておらず よくそんなでたらめが書けるものだと思います。

しかし、見方を変えればこの内容証明が記載している文面は「私が(ありもしない)パワハラをした」という(勝手な)「認定」をしているという証拠ではないでしょうか。

一方、私は「営業として配達員に指示をした際、配達員との意見の行き違いがあったので修正説明をし、その説明を
パート社員がスマホ画面をみたまま返事もしなかった為、注意した迄です。

「罵倒」や「叱責」などしていないので、会社が言う「罵倒・叱責が原因で精神的苦痛を与えた」という行為は成立しないと思っています。 

そこで、私が受けたこの屈辱の正体をがむしゃらに調べ「債務不存在確認」や「悪魔の証明」と言われる言葉にたどりつきました。私がつきとめたいのはこの「無い事実の証明」「冤罪の立証」「冤罪を受けた為の慰謝料請求」についてです。 

この内容証明回答書がなかった場合、私が「会社が私を一方的にパワハラ加害者にした」と主張しても会社は(パワハラ事実はなく、パワハラがあった証拠も提示出来ない為立証不可) 「いやいや、あれはあなたが一身上の都合で働けなくなったから退職したのだろう」と言って逃げると思いますが 内容証明は はっきりと「あなたはパート社員に罵倒叱責して精神的苦痛を与えた加害者ではないか」と言っているので言い逃れは出来ないのではないでしょうか。

パワハラ冤罪・セクハラ冤罪を受けた多くの方が、自分が味わった「あるはずのない罪で自分が虐げられた」という
屈辱を晴らしたいと思っていらっしゃると思います。このサイトでの相談内容を閲覧して、そう思いました。

「パワハラは存在しなかった」という「債務不存在確認」で 私の無実を争うことは可能でしょうか。

 

会社やパワハラ被害を受けたと主張する者からパワハラ被害に関する損害賠償請求等が行われていない状況において、「パワハラは存在しなかった」という「債務不存在確認」は成り立ちません。

会社側がパワハラの存在を立証できないのであれば不当な懲戒処分等を争うことは可能でしたが、ご自身が既にやめると発言されており、退職もされているのであれば有効ではありません。

一度、お近くの労働基準監督署に直接ご相談されてください。

「債務」とは 「罪の行為(償うべき行為)」そのものではなく、「罪の行為を置き換えた金銭を相手方が投げかけてきた際に発生する」という事なのですね。

会社に対して許しがたい思いはまだまだ消えていませんが、先生のご回答は 今後を考えていくうえで大変勉強になりました。
有難うございました。