ネットで悪意を持って晒そうとする行為は脅迫に値する?訴えることは出来る?

ネットで知り合った友人と口論になり、自分はこれ以上付き合っていられないと思い縁を切る流れにして繋がっていたものをブロックしたりしました。
自分も悪いところもありましたが、そもそも自分自身ストレスを抱えながらその人と友人関係を続けていたのもあり、これを機にと思い繋がりを絶とうとしていたのです。

しかしながら、その喧嘩してブロック等をした直後、まだ相手をブロックしていないTwitterで「全部晒してやりてぇ」と言われました。
26日現在、また「ムカつくから全て晒してやろうと思います〜」という投稿がありました。
またほかの人とのやり取りで明らかに悪意をもって晒そうとしていることがわかるコメントがありました。

正直のところこの方のせいで自分は最近体調をよりいっそう崩し、不眠吐き気等鬱や自律神経失調症の症状が強く出てきていて本当に参っています。
LINEの内容もまだ消してはいないので残っております。
この状態で、自分は脅されていると恐怖を感じているのですが、脅迫罪等に値するのでしょうか?
相手を訴えることは可能なのでしょうか?

この状態で、自分は脅されていると恐怖を感じているのですが、脅迫罪等に値するのでしょうか?
相手を訴えることは可能なのでしょうか?
⇒お気持ちはよくわかりますが、現時点では警察に相談に行っても実際に動いてくれる見込みはほぼなく、また、民事裁判等を起こすことも困難な状況といえます。
ただ、弁護士から相手方に対して警告書を送付することは考えられますので、一度お近くの弁護士に相談してみていただくとよいでしょう。

警告書を送ることによって状況が悪化した場合はどうなるのでしょうか?