出頭すべきでしょうか

ネットで知り合った13歳の女児(実年齢11歳)と私の提案で連絡先を交換しました。誰彼構わず話しかけ、裸を見せてあげる。会いたい。好き。等と言っており、心配したのがきっかけでした。生活相談などを受けていましたが、通話がとにかく多くかかり、ビデオ通話も何度かかかりましたので対応しました。お母さんに隠れてこそこそ話してはダメ。と諫めました。その当たりから「性行為がしたい」「性的な写メールを交換したい」と立て続けに投げかけてきました。諫めておりましたが、あまりにしつこいので「いいよ」「送って」に類する返事をしてしまったらしく、一度だけ下腹部と思われる写真が送られてきました。暗く見えなかったので「暗くて見えないよ。照らさないと。」等と言ってしまい、教唆に当たるかとすぐ取り消しました。私は履歴を消し、相手にも消すように言いました。その当たりから「会いたい。性行為がしたい。」と多く言われましたが、私は暴走が怖くなってたので「いいよ。いつかね。」「しようね。いつか行くね。」等と濁し、履歴を消して連絡をやめました。実際には会っていません。
すると1-2日後に見知らぬアカウントから連絡があり、「前ゲームで知り合った27歳のキャバクラ嬢です。電話したい。下腹部と顔の写真が見たいな。」と言われました。
私は身に覚えが無かったので、他を当たるように言うと、電話があり女児の母であると言われました。
「内容を見てしまい動揺している。誠意を見せてほしい。どうするか?」とのことでしたので「示談金10万円をお支払いしたい。」と伝えました。
一度切られ「それでいいです。」とのことでしたので内容を文章でまとめて送りました。
すると「私には仲が良い刑事さんと弁護士さんがいる。刑事さんがその金額ではバカにされているのでもっと高くしないと逮捕する。」と言っている。と言い出しました。
長くなりましたが、その後の流れとしましては【母親、女児の祖母、内縁の夫、知り合いの弁護士(電話口の後方待機)】が代わる代わる電話をしてきました。私には類似前科があります(5年以内)。誠意を示そうとそちらを話すと、示談金最終的には50万円になりました。
払う意思はあると何度も伝えているのですが、示談書を書いてくれと言うと、毎回「誠意が伝わらない。被害届を出して弁護しもつけた。あとはそちらで。」で終わるのですが、しばらくしますと「少し考えましたが、やはり示談で。すぐに払ってくれれば。実は日本語ができないので被害届は知り合いの弁護士に預けているだけで提出していない。スマホはこれ以上女児が使わないように刑事に預けてある。証拠としてではない。ロックしてあるので警察は見ていない。夏休みになるのでスマホを返してあげないと可哀想。この子は障害があるので一時施設に入れていた。警察沙汰になると施設に戻される。せっかくの休みを取り調べで使いたくない。」とのこと。
被害届は都合4-5度は「出した。」「いや出してない。」と変わりました。
また、執拗に免許・住所・勤務地を教えろ。
弁護士は時間が掛かりすぎるからつけるな。今一括なら40万でいい。
の繰り返しであり、母親が外国人?であることを理由に文書を残したがりません。
最終的には私が一度弁護士相談をした折、その弁護士に母親が直接電話をして私が来たか確認したようです。
すると、態度が変わり、昨日の段階で「被害届を出すからもう関わらないでくれ。弁護士はつけた。(4-5度目)知り合いの弁護士ではない。私たちはいつも揉めると先払いでしっかりした弁護士をつける。もう払った。」ときましたので、示談の意思はずっとあったこと、示談書のチェックを受けたいので弁護士相談していた。免許を強要する点や、発言がコロコロと変わる点から脅迫で被害届を検討している。と伝え、出頭して罪を償おうと思う。と伝え終わりました。
余りの剣幕に録音は最後の一度だけ。「まだ被害届は出していない。これから出す。実は最初の連絡の時は横に刑事さんがいた。」と録音しました。
母親の携帯番号をネットで調べると100件も検索されており、その事実を伝えると「2年前に契約した。この番号を前に使っていた男性が被害届を出されていて迷惑電話がくる。」とのことです。
ポルノ製造罪相当であり、脅迫には問えませんでしょうか。また、私は同様にお節介から家出少女を保護し略式起訴され30万の罰金を払いました。

事件化した場合、身柄事件に発展する可能性は高いでしょうか?
この様な案件ですと証拠の隠滅を一番嫌うはずですが、警察が横にいて示談金の吊り上げや被疑者に情報を送るような事は有り得るのでしょうか?
可能性や出頭すべきかをご教授いただきたいです。

実際、何歳なのかがわかりませんが、 真実18歳未満との裸画像の交換やそういうメッセージのやりとりがあると、児童ポルノ製造や青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることがあり、13歳未満であれば、強制わいせつ罪(176条後段)が付くこともあります。製造や強制わいせつ罪(176条後段)は逮捕されることがあるので、ここは弁護士と相談した上で、自首という選択肢もあるでしょう。その中で、母親からの金銭要求があるという話も織り込むようにしてください。
 注意点としては、金銭要求が気になるのでそれを全面に出すと、自首にならないので児童だった場合に逮捕される危険がありますから、弁護士のアドバイスをもらって下さい。