TwitterのDMにおいて

TwitterのDMで、以前私がその方が未成年(17歳)であると知った上でTwitterのDMにおいて体の関係を求めできたということで発信者情報開示請求をして裁判を起こすと言ってきたのですが、その事を私は覚えておらず、その時のスクリーンショットなどは無いのかと聞いたところ、その時のアカウントは一時削除されたので無いと言われました。内容証明を自宅に送ると言われているのですが、これはどのような犯罪に該当するのでしょうか。
またどのような対処をすればよいのでしょうか。

記載いただいた内容では発信者情報開示請求はできませんので、基本的には内容証明郵便がご自宅に届く可能性は非常に低いように思いますよ。