法的目線で支払い義務があるか教えてください

飲食店でソファに嘔吐した人がおり、そのクリーニング代は払う約束をし、
その日の嘔吐後の客を断ったらしく、
そのお金と次の日の営業もできないということで
そのお金を払ってもらいます!と言われました。それは支払いう必要はどうなのかを聞きたいです。
嘔吐した後のその日の分はまあ仕方ないかもしれませんが、翌日分も支払うことはあるのでしょうか?

ソファーのクリーニング代で3000円と
翌日営業出来なかった分50000円で請求を受けてます。
お店側からは臭いの問題と言われています

どこまで因果関係があるかという話でしょうね。
通常はそこまでは因果関係はないと判断されるように思います。
お近くの弁護士に相談いただくとよいでしょう。