キャッシュカードを渡してしまった
コロナウイルスの影響を受け収入が激変し、お金に困っているところ、SNSでお金が貰えるというのをみて、キャッシュカードと暗証番号を教え渡してしまいました。
その後、やっぱりおかしいと思い銀行の利用停止をしたところ、1度も利用した覚えがないのに利用歴があると言われました。詳しい事は窓口でしか説明できないとの事だったので詳細はわからないですが、犯罪の片棒を担いだ事になってしまうのですか?
その場合は逮捕という形になるのですか?
仕事の関係上警察署になかなか行けず、取り急ぎ利用停止した状況です。
犯罪収益移転防止法違反にあたる可能性があります。利用頻度、金額等にもよりますが、逮捕される可能性もあります。
実際キャッシュカードを渡してしまってはいますが、現金等は受け取っていない状況です。それでも加害者になってしまうのでしょうか?
カードを渡したら、対価を受け取っていなくてもなります。
当然早急に警察署には行きますが、逮捕や身柄確保されない方法はありますか?
自分から自首するのであれば、逮捕されない可能性が高いと思います。