子の認知について教えてください。
交際していた彼女が妊娠し、それを機に結婚しようという話になりました。
同棲はしてなく金銭的余裕もない為、指輪の購入、結納等行っておらず入籍日も決まっていない状況でしたが彼女は妊娠が分かりしばらくして里帰りをしました。
妊娠が分かってからお互いの考え方にズレが生じていたのですが、出産後はそれが酷くなり相手から別れを告げられました。
現在相手は実家で生活していますが住所がわからず、連絡も取れない状況です。
結婚前の為、生まれてきた子は戸籍上、私の子でない形となっているかと思いますが、こちら側から相手の名前、電話番号くらいしかわからない状況で認知する事は出来るのでしょうか?
その際どういった手続きが必要でしょうか?
相手からは認知の要求は来ていないです。
民法787条では、「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は」認知の訴えを提起できる、と定めており、父親の方からの認知請求は想定されておりません。
実際に父親の方から認知請求する利益が考えられません。相手から何か言ってくるまで、そのままでいいのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
私としては我が子に会いたいという希望です。
生まれて一度も会う事すら許されずもどかしい気持ちなので認知をし面会交流の調停を申立て今後面会交流をしていくという方法は可能でしょうか?
無論、養育費の支払義務が発生する事は熟知しております。
弁護士なら電話番号から住所を調べられます。その後、胎児認知をさせてほしいと申し出ることでしょうか。ただ、母親に拒否されれば、認知する方法はないと思います。法はそのような男性を想定していないのだと思います。