青少年保護育成条例について

インターネットで知り合った未成年(県外の方)の女性と流れで交際することになり1日で別れたのですが、別件で警察に言うと言われました。
この場合青少年保護育成条例に引っかかりますか?
別件というのはその女性に性的発言をしてしまった件です

性交又はそれに類する行為をした場合に条例に抵触する可能性があるので、性的発言をしただけではあたりません。

では今回は性的会話のみで卑猥な画像を送る、貰う等もしておらずあってもないのですが何が触れる事ありますかね?

それだけではないと思います。

ありがとうございます。
会ったこともない状況で適用されることってありますか?何度も申し訳ごさいません

会ったこともないなら、なおさら適用されないと思います。

ありがとうございます。
軽率なことをしてしまったので気を改めて生活していきたいと思います