相続に関して、不当利得返還を求めてとりもどすことはできますか?

夫が亡くなりました。
亡くなった際、現金80万円が封筒に入っておいてありました。
宛名は父親へ。とだけかいてありました。
その現金を夫の弟がもっていってしまいました。
これから様々な費用がかかるので、相続権である私に返して欲しい。と求めたところ、父親へ渡したとの事。
相続権は私にある。ということまでは分かりましたが、持っていかれてしまった現金はとりもどすことができるのでしょうか?
不当利得返還が適用するのならばどのような手続きをしたらよいですか?

私見になりますが、80万円は父親への死因贈与と考えられますね。
父親が受諾すれば、父親のものになると思います。
父親に対し、葬儀費用等で使用したいと言ってみることでしょう。