代理人の株式の議決権行使に関して
1. 甲社は東京証券取引所市場第一部に上場
自動車メーカーで監査役会設置会社。
2.甲社の定款には、①甲社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月末日までであること、②毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主。③甲社の1単元の株式数は100株。④甲社の株主は甲社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができること等の定めがあります。
3.2021年3月10日、AはR証券を通じて甲社の株式1,000株を購入。
4.同年4月5日、証券保管振替機構(振替機関)は甲社に対して総株主通知を行った。
5.同年6月25日、甲社は定時株主総会(本件総会)を開催する予定。
以上の条件を前提とし、Aには6月25日の株主総会での議決権を行使できますか?理由も共にお答えください。
また、かりにXが本件総会に出席して議決権を行使することができるとして、Xは同年6月22日に用事があり、本件総会に出席できなくなった場合、Aは友人のBに代わって総会に出席し議決権行使してもらうことができますか?できるとする場合には、その手続についてはどのような手続きがありますか?なお、Bは甲社の株式を保有していません。理由も共にお答えください
大学のレポート課題等でしょうか。もしそうであれば、ご自身で文献や裁判例を調べて検討してレポートを作成すべきですね。