財産分与実施前の相手の貯蓄額等の証拠採取

夫婦合算で一つの財布で家計をやりくりしていました。相手の名義での財形貯蓄があり、私には特にそのような貯蓄は有りません。離婚をした場合、その財形についても夫婦の財産なので財産分与に当たると思います。財形貯蓄額の証拠として給料明細をコピーや写真を撮ることは違法でしょうか。また、「財形貯蓄なんてやってない」や「やってたけど既に解約して使いきった」と言われた場合、職場に確認することは出来ないのでしょうか。また、財産分与に該当するとなった場合、その分割の比率は半々なのでしょうか、それともそれまでの収入の比率に寄るのでしょうか。
明細はお互い同じ場所に保管しており、特に相手から見るなと言われたことは有りません。

コピーや写真を撮ることは違法ではありません。職場に確認できますが、一般人には教えてもらえない可能性が高いと思います。原則半々です。

ありがとうございます。