賃貸借契約並びに重要事項説明書について
初の質問です。宜しくお願い致します。内容は下記になります。
昨年6月さいたま市にある戸建てを賃貸契約をしました。私は家庭があり駐車場が狭い事を指摘し道も狭いので子供が外に出ると危ないと仲介業者の営業の方にこの話を先に進めないで欲しいと頼みました。が何故か分かりませんが妻と仲介業社は私の知らないところで話を進めていました。それを知った私は昨年11月妻と離婚をしました。
賃貸を借りるには契約等あると思います。その中には委任状や契約者本人が聞かないといけない書類もあると最近知りました。
そこで色んな方に助言をいただき色々な問題が分かりました。
まず、重要事項説明書は本人が聞いていないのにサイン捺印がされていること。
賃貸借契約を結んだ物件の近隣(家裏)の建物は大家さんの親戚で精神疾患を持っており数年前から警察沙汰を何度も起こす方がいる事を重要事項説明欄に記載していない事が判明しました。これは大家さんは告知義務があるとの事を聞きました。それを知らず私は今年5月にその精神疾患を持っている方にコンクリートブロックを投げつけられその破片が右目尻の頬に当たり打撲と診断され管轄の警察署に被害届を出す事案も発生しています。近隣の方(30年以上住んでる)方も、隣に住んでいた副自治会長さんもこの方がおかしい人と言っておりその時に精神疾患を持ってる人がいる事が判明しました。
仲介業社にも直接出向きこの件を話しましたが契約には問題ないと一点張りです。また精神疾患持ちの方の件もその際話しをし、大家さんに連絡してもらいましたが半年前に知ったので告知する義務はないとの事を言ってましたが近隣は随分昔からと言っていたので知らない訳はないと私は考えてます。
これは問題ない事なのでしょうか?
契約とはこんな甘いものなのでしょうか?
当時の妻が契約したと思われますが、当時夫婦だったわけですから、妻が夫に代わり署名、押印したとして、問題はないと思います。
そのような事情を告知しなかったのは、告知義務違反にあたる可能性があります。解約、転居費用等の請求ができる可能性があります。
重要事項説明は妻であれ委任状に私がサインし捺印しないとダメだと宅建の協会の方に言われましたがそれは法では違うという事でしょうか?