公正証書と婚姻費用について

公正証書を作成した上で、別居による婚姻費用の支払いを受けています。

家を出ている相手より、別居を解消して家に戻ってきたいという申し出がありました。
こちらとしては、夫婦関係は全く改善しておらず、その申し出に困惑しています。

理由として、公正証書に「別居が解消することにより婚姻費用の支払いが終了する」ことの記載があることが考えられます。

いったん別居を解消して公正証書を無効にして婚姻費用の支払いを終了し、再度家を出る作戦ではないかと思います。

別居を解消した後に再度別居になった場合は、その公正証書は無効になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

公正証書の記載の仕方にもよると思いますが、「終了する」と書かれているのであれば、再度別居した際には適用がない、と考えられます。

公正証書の文言を直接確認したわけではないので、確定的なことは申せませんが、
別居解消後に再度別居になったら公正証書の効力は及ばない、という結論はありうると思います。

なお、お聞きしていると、単に婚姻費用の問題としてというより、状況的には、離婚をするのかなど今後の夫婦関係をどうするのかを含めた
方針に応じて対策を考えた方がよい案件のようにも思われます。
一度、離婚を含めた夫婦関係全般についての相談ということで、お近くの弁護士事務所に公正証書等をもって
面談相談されに行ってみてもいいかと思います。