児童ポルノの法律について

仮の話として聞いてください。
Twitterなどで、「いいねしたら児童ポルノにあたる画像をあげるよ」といった趣旨のツイートを見かけ、DMで受け取ったとします。(ツイート内ではぼかし入り)
その画像が現在は削除されており、かつ未成年同士によるやり取りであった場合、単純所持には当たらない上、未成年同士であるため青少年保護育成条例違反にはならないとの情報をネットで見ました。
さらに今回はあらかじめ撮った画像を受け取っているため、製造の罪にも当たらないと調べました。

この見解は合っているでしょうか?これだと法律の穴をついて児童ポルノに該当する画像をやり取りできるのではないかと考えました(もちろんしませんが)。また、この場合他にあたる罪があるのでしょうか?よろしくお願いします。

出来合の画像を受け取った側の刑事責任について検討すると
 単純所持罪については、青少年だから除外されることはなく、ただ、現在の実務として、削除されている場合には起訴しないことにしているだけです。犯罪であることは間違いありません。

奥村先生
ご返事ありがとうございます。
つまりこの場合では悪いことはしているけれども起訴できずに終了‥となると言うことでしょうか?
家宅捜索などは行われても実際に罪を問えないとなると常習的に行うことも可能になってしまう‥というわけですかね。

犯罪なので、所持罪で起訴できますよ。

削除されていても所持罪で起訴できると言うことでしょうか?
その場合は罰金刑のみでしょうか?

別件がある場合には、削除していても復元されたり、売主から画像を持ってきたりして起訴されることがありますので、画像が削除されていれば罪にならないということはありません。

懲役刑もあります。
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

奥村先生
ありがとうございました。
よく分かりました。