未成年の少女への淫らな行為で送検。この場合は示談を最優先にするべきではないでしょうか?
青少年健全育成条例の未成年の少女への淫らな行為(性行為)で在宅のまま数日前に送検されました。地元の弁護士さんと契約し、動いてもらっています。その弁護士さんに早急に被害者の少女と示談を進めるよう依頼しましたが、弁護士さんいわく「示談成立によって刑罰に影響があるかどうかを担当検事に聞いてからでも遅くない。」との事でした。
担当検事さんがそんな事を教えてくれるのでしょうか?
教えてくれたとして、影響が無いとのことだと、示談をしない考えなのでしょうか?
ネットで色々調べてみましたが、こういう場合には、まず示談をするのが最優先事項のように書いてあるので心配です。
担当検事に確認するということはよくあることですが、それと並行して示談に向けて動き出すことが通常ですね。
その弁護士さんの方法も理解できなくはないですが、示談を進める方が普通でしょう。
早速のご回答、ありがとうございます。
淫行条例は親告罪ではないし、個人の権利侵害に対する処罰規定ではないことは理解していますが、やはり、示談が成立しているかどうかは量刑に影響すると素人的には思えるのですが。
もう一度、弁護士さんに示談を早急に進めるようにお願いするべきでしょうか?
補足させて下さい。
今回が初犯で、自首しており、他に余罪は有りません。
弁護士さんは、示談は公判でのみ影響すると考え、今回の事案は公判請求されずに略式命令による罰金になるか、もしくは起訴猶予になると推測しているために、示談を急いでいないと言うことなのでしょうか?