数次相続で、2つの遺産分割調停の申し立てがなされた場合に関して

数次相続となり、2つの遺産分割調停が同じ家裁に申し立てられた場合、2つ調停は同時進行で包括的に進められるのでしょうか? それとも、一次相続の同意がなされてから、二次相続へと進められるのでしょうか?

一次相続と二次相続の相続人が共通であれば、結局、分ける遺産は同じなので、調停は同時に進められると思います。

一次相続と二次相続の相続人が異なるのであれば、一次相続について遺産の分け方が決まった後で、二次相続について調停が進められることになると思います。

ご回答ありがとうございます。 

一次相続と二次相続の相続人は同じです。 

同時に進められるというのは、一次相続で同意をしてからではなく、一次相続の分配を協議しつつ、二次相続も並行して協議され、最終的な分配を決めるという認識でよろしいでしょうか?