自分が原因で自殺された時の民事裁判において

私は5年ほど前にとある女性と近しい関係になりました。しかし、3年ほど前彼女は仕事がうまくいかないからか、出会い系サイトを多用し多数の男性と肉体関係をもったり、精神薬物の乱用、遊ぶ金ほしさに休職中にも関わらずキャバクラで働きはじめるなど目に余る行動が目立ち、社会に復帰する努力を全くしないなら相談に乗るだけ無駄だと感じ、少しずつ彼女と距離を取ろうと考えました。

そんな気持ちで彼女とLINEをしたからか、彼女も私の気持ちをなんとなく察し、何で自分と距離を置こうとしてるのか聞いてきました。

そこで私は上記のような理由で、自分と向き合う努力をしないなら話を聞いてあげることはできないよ、と告げたところ、私をLINE越しで散々罵倒し、キリがないので私は半ば強制的にLINEをブロックしてそれから一切関わらないようにしてきました。

しかし最近になって、もし自暴自棄の彼女が自殺なんかしたりして私に逆恨みなどしてきたらどうしようなどと悪いことを考えてしまい、気になって落ちつかなくなってしまいました。

もし仮に上記のような理由で自殺して遺族が私に対して民事裁判を起こした場合私は何かしら損害賠償を請求される可能性はあるんでしょうか?

包み隠さず話すと、一度は肉体関係を持つぐらいに交流を深めあった中であり、しかしお互いにまだ自立をしてなく、色々と安定していない中交際するのはお互いにとってよくないのでは?など色々相談した結果、交際はせず友人関係のままでいようということになりました。それからは当然ながら肉体的接触は行なっておりません。

しかし、彼女と肉体接触をしていた頃、彼女からもっと責めてほしいと頼まれ、その通りにしたところ、後日LINEで「風俗嬢みたいで嫌だった」というような通知がきて、自分でやってと言ったのに・・と思いながら、それ以来彼女が同じようなことを懇願してきても断割るようにしてきました。しかし一回きりとはいえ、そのようなフリートーク履歴から私が無理矢理強姦したかのように遺族の方に間違って解釈されないかが不安で気になってます。

誓って私は無理矢理していないのですが証拠がありません・・

このようなLINEのフリートーク履歴で遺族が話を無理やりこじづけようと思えば出来そうな気もしますが・・そういった場合は裁判所ではどのような判断をされるのでしょうか?

ちなみに行為をしたのは5年前の話で、彼女とブッツリと離れたのは3年前です。

これは私のミスなのですが、彼女とのLINEのトーク履歴は削除しており、私が彼女と離れるきっかけになった数々の行為の証拠が現状手元にありません。親御さんや友人ともよくLINEしていたようなのでそちらには履歴が残っているかもしれませんが・・

色々と説明が不十分なところがあるかと思いますが、ザックリでも回答していただけると助かります。

回答よろしくお願いします。

3年間連絡をとっていなくて、行為があったのも5年前ということですと、
さすがに今後彼女が自殺するということがあっても、質問者様に責任はないでしょう。
法的には因果関係がないということになります。

もし仮に上記のような理由で自殺して遺族が私に対して民事裁判を起こした場合私は何かしら損害賠償を請求される可能性はあるんでしょうか?
このようなLINEのフリートーク履歴で遺族が話を無理やりこじづけようと思えば出来そうな気もしますが・・そういった場合は裁判所ではどのような判断をされるのでしょうか?
→民事裁判で損害賠償請求が認められるには、あなたの行為が不法行為にあたり、その不法行為と彼女の自殺との間に相当因果関係が認められることが必要になります。
少なくともあなたの上記行為で不法行為と認定される可能性は低いと思われますし、ご相談の行為が原因で通常自殺することは考えにくいので相当因果関係も認められる可能性は低いと思われます。さらに、あなたの行為が不法行為であることや相当因果関係があることの立証は遺族側にありますので、遺族側には立証のハードルや訴訟すること自体の費用や労力もかかりますので、遺族が訴訟を提起するかという問題もあります。
以上のことから、仮に彼女が自殺されたとしても遺族が民事訴訟を提起して損害賠償請求が認められる可能性は一般的に低いと思われます。