人工生殖と渉外親子関係問題

夫の死亡から2年後、夫の冷凍精子を使って人工生殖を行い男子を出産した場合、夫と子供と私の親子関係は日本の法律上、どうなるのでしょうか。
夫はオーストラリア国籍、私は日本国籍です。

判例では、現行法上、夫と子供の親子関係は認められていないとして、
立法政策の問題としていますね。
あなたとの親子関係は、当然認められます。