海外の友人に預けたお金を返してもらいたい。
外国の友人と一緒に、友人の住む国でビジネスをやろうという話があり、今年2月に渡航し1ヶ月間滞在して話を進めました。友人が私の旅費を払いたいと言い、帰国日に日本円で約30万円を払ってくれました。私はこの先、友人と共同出資するのであれば、そのお金は開業資金として使いましょうと言い、友人も了承しました。そのため友人の口座に一旦預かってもらうことになりました。
帰国後、連絡のやり取りをしていましたが話がもつれ、一方的に音信不通にされました。
口約束のため、友人にお金を預かってもらった証明はありません。ラインでお金を預けたことがわかる内容のやりとりはあります。私は友人のgmaiアドレスに、もしビジネスやらないなら、もともと開業資金は私の旅費でしたし、預けたお金を返して欲しいと依頼するも完全に無視されています。
日本にある窓口(大使館)にも話しましたが、弁護士に相談してくださいとのことでした。
海外に督促状を送ることは可能でしょうか?
また作成を依頼するのに費用はどのくらいかかりますか?
友人は日本語が話せる為、日本語の督促状でも構いません。
私としては、お金が返ってこなくても仕方ないと思いますが、友人の一方的な行動が許せないため、一度督促状を送り、友人の反応を見たいと思いました。
一度は諦めましたが、友人を信じて一旦仕事を辞めて渡航したので未だ私は無職です。貯金もほぼ全部使って行きました。私の海外移住の夢を簡単に壊されショックで立ち直れません。
お忙しい中申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
海外の方に対しても、弁護士名での通知(督促状)を送ることは可能です。但し、簡易裁判所で行っている支払督促は、海外にいる債務者に対しては使えません。費用については、弁護士ごとに様々ですが、5~10万円の範囲のことが多いのではないかと思われます。
ご回答ありがとうございました。一度弁護士さんに相談したいと思います。