慰留分侵害の通知の効力について教えてください

今年の2月に祖母が亡くなり、相続人は祖母の子供の3人です。

遺言書は、私の父である長男が不動産や預金を1番多く相続することになる記載でした。

なので、父は他の兄弟のうちの1人から慰留分侵害の通知を受けとりました。

もう1人の兄弟はまだ慰留分侵害の通知を送ってきていません。

この場合、相続人の1人が侵害通知をすれば、他の相続人は自ら通知をしなくてもその通知の効力の帰属主体になれるかについて教えてください。

遺留分侵害請求の通知は、あくまで通知をした相続人の効力しかありません。他の相続人は自ら通知をしなくてもその通知の効力の帰属主体になれることはありません。

遺留分は、個々の相続人が持つ権利です。
ある1人が権利を行使して、ある1人は行使しない、ということも可能です。

ご回答ありがとうございます