裁判官の判断材料について

刑事裁判なら被告の反省した様子等で裁判官の下す判決が変わる、つまり裁判官の感情的な主観が多少入ると考えています。
民事裁判や調停において裁判官の心象は判決や和解案に影響するのでしょうか?
民事裁判の場合、いきなり裁判になるより事前のやり取りの結果裁判に至った。というケースの方が多いと考えます。

裁判に至るまでの事前のやり取りの中で原告・被告のどちらかが 法的根拠の乏しい無茶の要求をしているなど、裁判に至らざるを得ない言動があったといった事実(内容証明等で確認可能)判決や和解案に影響するのでしょうか?

それとも裁判や調停でのやり取りだけで判断するものですか?

民事訴訟に関しての影響の点については、内容による、としか申し上げられません。

例えば、慰謝料請求であれば、請求に対して不誠実な対応しかしなかったとなれば、認定額が多少高くなる可能性があります。
(ただし、このことで影響があるとしても、何百万、何千万と言ったような規模の影響にはおよそなりえないと思われます)

貸金のように、お金を貸したかどうかといった客観的なものが問題になる場合などは、交渉過程での態度などはほぼ影響しないと思われます。
不誠実だからお金を借りてたのではないか、などと言う推論は認められないと思います。

いずれにせよ、一般論でこうであると一概に語れるものではありません。
もし、すでに具体的に争いに巻き込まれているならば、お近くの弁護士事務所にてご相談されてみてください。

北川弁護士回答ありがとうございます。
「内容による」とはいえあまり影響しないと言う事ですか

事前のやり取りで一方が誠意をみせており、一方が無茶を言ってごね得を狙っていた事が確認できても、そのごね得を狙った行為で不利になる事が無いというのは少し理不尽に思えます。