どの刑法にあたるかわからないので質問させていただきました。

相談なのですが、大学の女性の後輩とLINEをしていたのですが、興味本位で相手に「おっぱい見せて」と送信してしまいました。その後相手から拒否された為、それ以降は性的な言葉を言っていないのですが、大学の学生課から電話が来て、注意をされました。その電話で「反省している。今後は二度としない」と言いました。
お恥ずかしながら、私は大学を中退しており、すでに大学側とは無関係なのですが、この場合なんらかの刑法に当たるのでしょうか?
私も相手もすでに成人済みです。

追記です。この場合裁判となるでしょうか?

おっしゃる行為は、犯罪には当たりません。

裁判をするかしないかは相手方次第ですが、してもほぼ利益がないため、されないでしょう。

回答していただきありがとうございます。
仮に裁判になった場合、これは刑事事件と民事事件、どちらの扱いになりますか?(予備知識として教えていただきたいです)

仮に裁判をされるとしたら、民事の慰謝料請求になると思われます。
性的発言による不快感について損害賠償を求めるというものです。