犯収益と詐欺罪、書類送検
キャッシュカード譲渡による犯収益と詐欺罪で書類送検されした。
去年の冬に銀行の案件と言うことで指定された口座を作成
作成できてるのかの確認で送って欲しい
確認後返却する、口座には触らないとの約束で
カードを新規で3つ作成
1つは持っていたので4枚を送ってしまいました。
送った当初はそれが違法なのを知らなかってのちに知ったのですが
明後日検察庁に呼び出しされています。
そこで質問なのですが
警察の方は騙されたの分かるから犯収益でいけるようにする
キャッシュカード譲渡に関して知っていたけれど送ったと記載しておく
理由が知りませんでしたやと貴方の印象も悪くなるし
今騒がれてもいるからそれは通用しないと言われました。
検察庁にもこれは聞かれると思うのですが
のちのち知った事なのに知っていたの記載されて送られているのですが
それか不利になったりしますか、
もしくは後から知ったと伝えるべきなのですか
書類送検され呼び出された後の処罰について
犯収益でとらえられのか
裁判の仕方などもしりたいです
欺されて口座提供した場合でも、
その他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者
という罪で、その他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者
を疑われます。
30万円程度の罰金になることがあるので、弁護士に相談して「提供するつもりはなかった」「犯罪とは知らなかった」など、警察に説明しきれなかった点を書面で押し込んでもらって下さい。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
第二八条
他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十六号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
金銭的なものもあり、産後や子供配偶者等が病気もってたりで
弁護士を雇う余裕がないんです。
その場合検察庁で口頭で伝えるのでも大丈夫ですか?
何回か呼び出しがくるのでしょうか?
また起訴された場合どのような手続きに進みますか?