名字変更で養育費の支払い義務は無効になりますか?

ご相談させていただきます。

先日、離婚調停で離婚が成立しました。

その際、調停調書に養育費の振り込み先の口座名を婚姻時の名前で記載したのですが、離婚後に名字を変えた場合、養育費の支払い義務は無効になるのでしょうか?
無効になる場合、停調書を修正する必要がありますか?

宜しくお願いいたします。

養育費の支払義務は無効になりません。
支払先、支払方法の問題ですが、銀行名、支店名、口座番号で特定されていますので支払自体は可能だと思われます。
ご心配であれば、家裁にご相談いただくか、相手方に口座名義の変更を書面で通知されることをお考えいただければと思います。