誘拐罪の範囲について。どこからがそれに当たるのでしょうか?

私は18歳の高校生です。他県に住む17歳の高校生の友達が親の同意を得ずに(いつも得られない状態にある)、私の方へ遊びにくると言っています。その子と数時間遊ぶ予定です。

半分家出のような状態なのですが、これは誘拐罪に当たるのでしょうか?私の方から無理に来てほしいなどお願いはしていません。

また、親から捜索願など出されたらどうすればいいのでしょうか?

遊ぶだけであれば問題ないでしょぐあ、家に泊めたりすると誘拐などの騒ぎに発展する可能性はありますね。
お友達を家に泊めてしまうと、あなたというよりもあなたの親御さんが誘拐の疑いをかけられるという意味ですが。