罪状と時効、進め方などについて教えてください

罪状と時効、進め方などについて教えてください

事件の内容(歯科です)
A歯根膜炎:処置=噛み合わせ調整、マウスピース
B歯髄炎:処置=悪化すると歯髄撤去

・8月1週(初診日)に歯が痛くて「A」の噛み合わせ処置をされました。
・8月2週に症状変化なく、どうしますかと言うので、前と同じ処置をしました。
・8月3週に症状変化ないので、歯髄撤去処置「B」の処置を勧められました。
 「A」の処置と違う歯髄撤去の処置を提案されたので、何故かと問うと黙ってしまいました。
 「A」の処置のマウスピースを聞くと鼻で笑われました。様子を見ることになりました。
 病名「B」は、伝えられませんでした。
・9月2週に歯茎から膿が出てきたのでネットで調べて、「B」ではないかと疑いが生じました。
・9月3週に歯茎がブヨブヨになり歯髄撤去「B」の処置を行いました。痛みは消えました。 
 歯髄は、すでに死んでいました。病名「B」は、伝えられませんでした。疑いが増しました
・11月2週に病名を問うと「B」と答えました
・処置までの50日間、患部が腐っていく痛みに耐えて、不自由な食事・睡眠を強いらました。
 8月1週に歯髄撤去「B」の処置をしていれば1日で痛みが消えていました。
 
私は、騙されたのか?、誤診だったのか?2パターン考えられます。
A.8月1週に「A」と嘘をつき「B」を悪化させて支払を高額治療に導いた。
  8月の全診察時に「B」の検査はしていない。
B.8月3週に「B」と確信したが誤診を知られたくなく、「A」のままとおした。

以上が内容です。

質問いたします。よろしくお願いします。 m(_ _)m
1.「A」と「B」の罪状は、何が適切ですか。複数項目適用されますか。
  
2.民事時効は、詐欺罪、傷害罪とも3年ですが、起点は、どこですか。相手は、分かっています。
  初診日ですか?疑問が湧いた時?疑問が増したとき?病名「B」と告げられ確信した時ですか?
 ・8月1週 初診日
 ・8月3週 「B」の処置を勧められたとき(疑いは、ない)
 ・9月2週 ネットで調べて疑いが生じたとき 
 ・9月3週 「B」の処置で痛みが消え、歯髄が死んで、疑いが増した時
 ・11月2週 「B」という病名を告げられて、確信したとき
裁判になると相手側弁護士が時効を狙ってくるかもしれません。
起点は、どの日が適切でしょうか?

3.もうすぐ3年です。
  謝罪と慰謝料請求の内容証明郵便を相手に送れば、時効が6ケ月間伸びますか。
  表題に「催促」の文字を入れた方がよいでしょうか。

4.録音しています。証明されれば、慰謝料をとれますか?
  裁判になり勝訴しても慰謝料は少額だと聞いてます。
  判例から見てどのくらいになるのでしょうか?

ご回答願える範囲で、よろしくお願いします。 m(_ _)m

お困りのこととは思いますが、
民事と刑事の区別など根本的なところで混乱されておられるようで、
ご自身で進めていかれるのは困難と思います。
弁護士に相談し、依頼することを強くおすすめします。
弁護士会の相談センターや法テラスの地方事務所に行かれるとよいでしょう。

お返事ありがとうございます。
刑事については、刑事告訴の文面を刑事課で見ていただき
可能か判断を仰ぎます。
民事については、慰謝料を請求したいと思っています。
少額訴訟にしても普通裁判で戦うと言ってくるでしょうから、
最初から普通裁判で行きたいと思います。
5万円の慰謝料請求で裁判官が慰謝料を1万としても受け入れます。
相手に対して憤りがあるので、勝ちを取りに行きたいです。
相手の弁護士は、最高裁まで行くと思います。
私は、お付き合いします。