著作権譲渡契約書の作成方法

著作権譲渡契約書について質問です。
ロゴを依頼され制作し、著作権譲渡を依頼されたので契約書を作成しようとしています。

方法として、こちらの名前、住所をテキストで打った契約書の内容をPDFなどで依頼主にトークルームで送り、依頼主側が使用する際、依頼主自身で印刷するなどし、自分の名前、住所など記載、サイン、収入印紙を貼ってもらう

という工程で、契約書として成立しますか?

一般的な契約書は、契約当事者双方が、署名(記名でも可)・押印をして作成します。
したがって、PDFで依頼主に送って、依頼主だけが署名・押印するだけでは不十分であると考えます。

ありがとうございます。
ではこちらが記名、押印済みであればいいということですね。
電子契約書の場合、必ず押印は必要でしょうか?

一部の例外を除き契約は口約束でも成立するので、署名や押印をとるかどうか等については、争いとなった場合に備えてどこまで強い証拠を揃えておくかという問題です。

万全を期すのであれば、署名して実印を押してもらって印鑑証明書を提出してもらうのが良いと思いますが、手間がかかるので不動産売買や自動車売買等の重要な契約でしかなかなか採用できないと思います。

「電子契約書の場合、必ず押印は必要でしょうか?」の意味はあまり良く分かりませんが、PDF自体を契約書として扱うのであれば、電子署名サービスを利用することが考えられるかと思います。ただ、証拠力については相手がフリーメールとかを使っていると低いように思います。ちなみにPDF自体を契約書として扱うのであれば印紙が不要になります。

他の先生が回答されておられますが、僭越ながら、私も補足させていただきます。

>こちらが記名、押印済みであればいいということですね。
その通りです。
>電子契約書の場合、必ず押印は必要でしょうか?
電子契約書の場合は、押印ではなく、電子署名をすることになると思います。

ご回答ありがとうございます。
押印について、私のイメージで、電子印鑑のことを差していました。
電子署名は知らなかったので、調べてみました。
効力の大きさによって、署名の仕方も変わるのですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。

電子印鑑は法的意味(署名・押印の法的意味は、真正に成立したことを推定させることにあります)が
無いと言われています。https://www.kp-lo.jp/law-info/post-905.htmlもご参照ください。
電子印鑑であっても、その作成した書類が直ちに意味の無いものになるわけではないのでしょうが、
せっかく契約書を作るのですから、真正に成立したことくらいは争い内容にしたいと思われるのでは
ないでしょうか。

私も勉強になりました。ありがとうございました。