説明義務違反ではないのか?

今年5月5日に入院した父の事ですが退院当日に下血して検査した後に脳梗塞及び誤嚥性肺炎を起こし危篤になった。検査の説明はいっさい受けておらず!同意書にもサインはしてない説明義務違反では

5月5日に入院したのは整形外科です。圧迫骨折の疑いでした、完治し退院の日に下血し外科にまわされました。コロナ禍で見舞いも出来ず久しぶりに会ったらCCUで危篤状態でした

医療過誤が疑われますので、医療過誤に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
医療過誤は非常に専門的な分野であり、カルテの差し押さえなど手続も複雑ですので、一般の弁護士では対応していない方も多いのが実情です。

わかりやすくありがとうございます