4つ売上は販促成功なのでしょうか? 11万円足りないと訴状を提出されました。

昨年度、商品のプロモーション代行を東京のS社に基本20万円で発注いたしました。メールでは「プロモーションが成功したら40万円まで支払う」と書いてしまったのが、ことの始まりです。
3カ月プロモーションを行った(とS社いわく)結果は、私は失敗だと考えました。3カ月で4つ程度しか商品が売れなかったうえ、プロモーションの結果売れたというデータもありません。しかしS社はメールで(保存しています)「4つも売れてプロモーションは成功したのだから40万円支払え」とひょう変しました。

失敗だ、成功だのやり取りがつづき、本当は1円も支払いたくなかったのですが20万円は契約を交わしていましたので、全額「支払いました」。ただS社は「残り20万円支払え」と請求書を送り続けた挙句、なぜか「残金11万円を踏み倒した」と弁護士さんをつけ、簡易裁判所へ提訴してしまいました。私は訴えられました。
40万円の残金ならば20万円ですが、なぜか11万円で相手弁護士さんいわく「契約不履行で」と、伝えられました。素人の私には理解不能です。

S社のコーポレートページに大手会社名が取引先だと明記され、その取引先名を見て信用(騙されて)しまいましたが、現在それらは虚偽記載だとわかりました。経営者として私は間抜けだと、反省しています。

訴えられてしまったため、もう戦うしかありません。しかし金額が11万円と少額なうえ、虚偽記載に騙されて契約し、20万円は支払ってしまった場合、うまい対処方法はないものでしょうか?
それとも簡易裁判所で「4つの売上が”プロモーション成功か”もしくは”失敗か”を争う」不毛な時間を費やさねばならないのでしょうか。どうか経営者としては失格な私ですが、ご助言、アドバイス、いただけないものでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

「契約書」類は仮にS社が作っていても弊社・私は捺印もサインもしていません。メールで「基本20万円。プロモーション成功なら40万円まで支払いできる」と証拠があるだけです。S社の主張は「(売値1980円のものです)4つ売れて成功!」だと決め、残金請求してきています。
もう本当に、曲りなりにも法人が11万円を争って「4つ売れたことはプロモーション成功なのか否か」を戦わねばならないのでしょうか。

支払義務があるか否かは当時の契約内容によりけりかと思います。
ご記載の内容から契約内容がわからないので一般論になりますが、集客代行業者さんなんかの契約による義務は、通常であれば、3ヶ月間○○という方法でプロモーションを行うことで、○円売り上げる、○件売るということでないと思います。
もし争うのであれば、相手方が○○という方法でプロモーションを行なっていなかったという感じになるかと思われます。
ただ、請求の金額が減額されてることから、一定の売上等の結果が約束された契約になっているのかもしれません。
まずは相手の契約による義務がどのようなものか契約書等を確認されてみてはいかがでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが現状、訴状提出直前だとわかりました。額が額だけに相手の弁護士さまも「なんとか示談金11万円支払ってくれ」というスタンスでした。半額の痛み分けなら示談するとお伝えはしましたが、どうかお知恵をお貸しいただけないものでしょうか?
「4つ売上は販促成功なのでしょうか? 11万円足りないと訴状を提出されました」
https://legal.coconala.com/bbses/28365

勧められました示談交渉は相手の「金銭や勝ち負けではなく訴えることに意義がある」とのことで決裂し、私は名目上、被告人になってしまいました。
風評被害を起こしてやる、と解釈でき残念です。このようなメチャクチャな訴訟も、相手は弁護士さまへご依頼なので、審議となるのでしょうね。とても悲しく虚しいです……。