違約金発生時について

不貞行為慰謝料の合意書を相手代理人が作成、代理人の押印もあります。

今後 もし合意書内容を破る行為があった場合、違約金の請求をすることになりますが、
その際 相手と一切連絡が取れなくなっている時(電話番号変更 又はブロックされている等〜)

1.当時の代理人に連絡し、相手と連絡取れるように対応してもらえるのでしょうか?

2.合意書に相手(乙)の署名捺印もないのですが、請求可能ですか?

※合意書には違約金◯◯万円と書かれております。

1.当時の代理人に連絡し、相手と連絡取れるように対応してもらえるのでしょうか?
→当該代理人弁護士にもよりますが、別件として対応してもらえないことはあるかとは思います。

2.合意書に相手(乙)の署名捺印もないのですが、請求可能ですか?
→相手方代理人は、相手方本人を代理して合意書を作成していますので、相手方本人に対して請求は可能です。

1.通常、示談を成立させることの代理ですので、対応してもらえなくても仕方ありません。(サービスで対応してもらえることもあります。)
2.代理権のある代理人の記名押印があれば、請求可能です。代理人が弁護士であれば、通常、代理権がないということもないでしょう。

>1.当時の代理人に連絡し、相手と連絡取れるように対応してもらえるのでしょうか?
→対応してもらうように頼むことは可能ですし,実務上もしばしば行われます。
ただし,代理人とも連絡がつかなくなっている可能性があり,その場合はご自分で対応するしかないということにはなります。

>2.合意書に相手(乙)の署名捺印もないのですが、請求可能ですか?
代理人の印があれば,請求可能です。

以上,参考にしていただければ幸いです。

ありがとうございます。
返信遅くなりましたが、

代理人弁護士の 直筆の署名ではなく 入力したもの・と、押印  なのですが、
問題ないですか?

> 代理人弁護士の 直筆の署名ではなく 入力したもの・と、押印  なのですが、
問題ないですか?

→一般的にとられている方法であり、問題ありません。