愛人から訴えられますか?

お互いに既婚者同士
出会い系で知り合い
金銭を受け取り、エッチをしました
これからもその方と会っていくことになり
愛人契約をしました
体の関係を続けていくかわりに
金銭でサポート
先にお金をたくさん頂いています
その後も会っていましたが
エッチは最初の1回しかまだしてないです
そんなとき私が予想外の入院をしました
しばらく連絡をとっていなかった間に
警察に詐欺だと相談をしていたみたいです
相手は愛人契約は成立していない
色々と言われ金銭を要求されたと言っています
最悪、私の家族にも言って法延闘争をすると
相手は奥さんと離婚調停中らしいです
本気になられても困るし
そもそも割り切った関係なので
プライベートのことは秘密にしています
名前も、住まいも、適当に言っています
これは詐欺になるのでしょうか?

私と出会う前から夫婦関係は悪く
離婚調停してるみたいです

最終的に捜査機関が証拠関係や双方の言い分を踏まえてどのように判断するかによるかと思いますが、詐欺として刑事責任が問われる可能性は低いと思われます。ただ、民事の方で返還の請求などされると、ご質問者さまの配偶者などにバレる可能性もありますので、刑事と民事をまとめて早期に解決するためにも弁護士に相談する事をおすすめします。