こんな家族問題の解決の場合に特別代理人制度を使えますでしょうか?
親戚の2つのパターンですが、教わった手が使えないかと考えてます…
① 認知症の親の金銭管理…兄弟で意見が違う。
兄は長男の意見で、親が本格的に認知症になったら、親自身のお金は親の為に(つまり、入院・施設入所費や葬儀代として)使いたい、と考える。だが、弟は「(親の死後)自分が使う為に(親の現在の手持ちのお金)親の金銭を減らさない様に仕向けていきたい。」
そこで、成年後見制度も考えるが後見人・後見監督人への報酬など考えると(その支払いだけで親の金が無くなる)
“現在から親の死後まで特別代理人の指定を受けて金銭管理をしようかと考える”兄弟仲は悪くなっても良い。親の不動産は弟にくれてやるつもり。
② 親に捨てられた兄弟。(子供を捨てた親の父)お爺さんと養子縁組をしている。
このお爺さんが自分の持っている不動産などでトラブルを抱えている。財産はいらないし、相続しない為に死後離縁を考えているが、このお爺さんが「話に納得しない」離縁出来ないでいる。
そこで、この兄弟のどちらかが“特別代理人の指定を受けて"自分たちから離縁の形(手続き)を取れないか?と考えている。
ちょうど親戚の2つのパターンで起きた話ですが、両方ともに仲が良いので、「特別代理人制度」を利用できないか?と考えていますが、シンプルに①は成年後見制度②は、相続放棄や死後離縁等の制度を利用した方が良いでしょうか?お聞きしたいです。
特別代理人の制度について誤解があるかと思います。使える使えないというか、ご質問の場面でそもそも特別代理人の規定自体が法律上なかったと思います。
ご質問の対応については、認知症の程度や不動産トラブルの内容にもよるかと思いますので、一度ちゃんとした専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。そういう感じなんですね〜
ご回答 ありがとうございました。