100ワニにおける誹謗中傷アカウントへの情報開示棄却について。

現在SNSで話題となっている「100日後に死ぬワニ」(以後100ワニ)に絡めて質問させてください。
先日、100ワニの作者が、弁護士を通じて、Twitter上にて自身への誹謗中傷を行ったアカウントの開示を求めていましたが、裁判所からは開示を認められなかったという報道がありました。その開示が認められなかった理由の1つとして「誹謗中傷の投稿が繰り返されていなかった」というのがありました。
裁判所としては、誹謗中傷は一回までなら問題ないという認識なのでしょうか。
また、今後も同様の理由による請求の棄却や、民事裁判や刑事裁判で原告側の主張が認められない判決が下される可能性はあるのでしょうか。

ケースバイケースですので、何とも言えませんね。内容や具体的な事情次第です。
一回だけの誹謗中傷であれば問題ないということでは決してありませんので、十分お気を付けください。

もちろん、ケースバイケースで巣の出、今後も同様の理由での判決が下る可能性は脾摘できませんね。