納税の承継者支払い義務者について

父親が亡くなり、市府民税の支払い承継者として、長女である私に通知がきましたが、
普通は配偶者である母ではないのでしょうか?税務署に疑問なので連絡したら、
親が高齢の場合は稀にあるとのことでしたが、母はまだ60代前半です。
ただ、何かの間違いで恐らく長女である私に設定されたとの感じだったので、
でしたらそちらで設定しなおしてほしいと伝えたら、
私に現在は税務署側が設定してるとのことで、母にするなら変更書類を送付するので、
そちらを提出してくれとのことでしたが、
そもそも勝手に決めて、税務署側も手違いみたいなことを認めてるなら、税務署側で設定しなおしてくれたらいいんじゃないでしょうか、、?
母とは疎遠な為、不要なやりとりは避けたいので、やはり、あちらのミスでも、変更手続きしないといけないんでしょうか?

相続放棄していない限り、子は第一順位の法定相続人ですので、税務署に特に手違いはないかと思います。本来であれば相続人側から納税する代表者を通知する手順になるかと思います。なお、納税義務は法定相続分で按分になりますので、ご質問者さまも納税義務があるかと思います。

匿名A様へ
配偶者ではなく、子供が第一順位の法定相続人なんですね。それは知りませんでした。
良い勉強になりました。
ご回答頂き、ありがとうございました。