契約解除の違約金の請求

タイムチャージ制の業務委託契約を委託者より解除されたため、1ヶ月分の報酬を請求したいと考えています。

契約書には、事前通知を行わない解除の場合、1ヶ月分の委託料の支払いをもって契約を解除できると記載があります。

1.タイムチャージ制の場合でも1ヶ月分の報酬の請求は可能かどうか?
例えば、3ヶ月間の業務委託料の平均として一般的に差し支えないか。

2.契約解除通知書等の書面をもらっておらず、発注は止めたが契約は解除していないと主張された場合でも、客観的に見て今後発注できない(する意思がない)ことが明らかな場合は契約解除として取り扱って差し支えがないか。
(契約書に、契約解除の方法として書面で通知等の記載はありません)

その考えでいいですよ。
かりに契約解除していないなら、早く仕事を出せと言うことでしょうね。
もめるようなら、契約書持参していきさつを弁護士に直接話してください。