未成年同士 誘っただけ

未成年同士、男性(18歳)が女性(17歳)に性行為を誘っただけで、仮に訴えられたら犯罪となりますか?
実際に会って性行為自体はしていません。

18歳と言う年齢は青少年とされないとのことで疑問に思いました。

誘っただけでは事件にはならないですね。
性行為あるいは類似行為がないと、青少年保護育成条例の
発動はないですね。