人を脅す意図がない場合の脅迫罪の成否 

ゲーム機のエラー画面を撮影して、「しばくぞ」という文章とともにTwitterに写真を投稿した場合、ゲーム機の製造メーカー社員に対する脅迫罪は成立しますか?
なお、この場合の「しばくぞ」とはゲーム機に対する言葉であり、投稿者は人を脅すつもりはなかったとします。

それだけでは脅迫罪は成立しないでしょう。

ただ、何らかのトラブルに巻き込まれる可能性がある行為であるのは間違いないでしょう。

インターネット上の投稿には細心の注意をする必要がありますね。