代理人を通した合意書について

教えてください。
合意書の下部には 甲=私の名前と印、乙代理人住所弁護士名前と印。
とありますが、乙本人の名前は記載しないのが普通なのですか?

※不貞行為慰謝料請求で示談となったので、合意書を向こうの弁護士が作成し最終を確認しているところです。

現物を確認しないとその法的な有効性等については何とも言えませんが、
一般に、弁護士が代理人として締結する場合に、代理人の弁護士名で記名押印することは一般によくあります。

どうしても心配であれば、こちらでも別の弁護士に書面内容のチェックを依頼してみてもいいかもしれません。

北川弁護士 ありがとうございます。
では、乙の記名押印ない合意書で、私=甲の記名押印のある合意書を相手=乙も所持することになるんですか?

それとも 相手は 相手本人の記名押印したものを所持するのでしょうか?

合意書を複数作成する場合、同じものを作らなければ意味がありません(別の書面になってしまうので)。
それは、署名欄も同じです。

なので、甲が本人、乙が代理人なら、相手方も同じものを控えとして所持するはずです。