プライバシー侵害や名誉毀損にあたりますか?

元々仲良かったネットの友達に
自分の過去の前科を
回されてます(自分の被害者さんのツイートをリツイート)
また、共通の友人にそのツイートを見るように促したりしてます。
共通の友人も多いので
自分も過去の反省はもちろんしておりますが
心が痛くなりtwitterを辞めました。こちらはプライバシー侵害や名誉毀損で訴えれますでしょうか?

訴えることはできるでしょうね。

具体的な投稿等を個別に弁護士に見せ、詳しくご相談なさるとよいでしょう。

ありがとうございます。その場合どのような感じの流れになりますでしょうか?慰謝料請求できるのか、削除のみとかになるのか?‍♂

どちらも請求することになると思いますよ。
もちろん、弁護士費用等との兼ね合いもありでしょうが。

流れとしては、ネットの友達の方を特定するところから始めることになるでしょうね。

一応本名や電話番号も所持しております。
慰謝料請求だとおいくらくらいが相場になりますでしょうか?