公正証書のある養育費の支払い期限

主人には、離婚して養育費を支払っている子どもがいます。その子が来年高校を卒業して働き始めるのですが、公正証書には養育費の支払いは20歳までと書いてあります。公正証書で取り決めがある場合、働きはじめた子にも養育費は支払わなければならないのでしょうか。

収入を得られるようになったら、つまり、最初の
給与をもらった翌月からは養育費の支払いは
停止していいですよ。

ありがとうござました。とても助かりました。

養育費について公正証書で取り決めている場合、養育費を減免するためには、別途、ご主人と元奥さんとの間で合意書を交わすか、養育費減額の調停を裁判所に申し立てる必要があります。

子が就職したからといって自動的に養育費を支払わなくても良いということにはなりませんので、ご主人の判断で養育費の支払いを停止するという対応をとることはお勧めいたしません。

為になりました。ありがとうございました。