離婚後の相手方との連絡について

今年調停離婚をしました。
子供がいるため、相手方との面会交流があります。
その連絡を私は当然、当事者である子供の父親ととるものと考えています。
それを相手方は自分の母親(子供の祖母)に一任すると言ってきました。
私はそれを聞き入れて、義母と連絡を取り合わなければならないでしょうか。
面会交流は毎週の電話交流と、年に4回の直接的交流があります。
義母と連絡を取らないと面会交流が成立しない状況です。
義母との連絡を拒み、面会交流が成立しない状態が続いたことにより私が法的にマイナスになることはありますか。

私見になりますが、
面会交流の一任は、認められないと考えます。
例外的な場合は、時にはあるでしょう。
それは、あくまで例外として容認できる事情がある場合ですね。
したがって、一任もしくは代理を正当に、拒否できると考えます。
不利益にはならないでしょう。