友人のiPadを壊してしまった時

友人のiPadを借りている時に、私の不注意でケースに傷を付けてしまいました。
弁償すると伝えた所、1年半前位に購入した時の明細書を見せられ、購入代金を支払えと言われました。全額弁償する代わりにiPadを貰えないかと伝えた所、データがあるし、買い取りには応じられないと言われました。あくまでも修理代ではなく、購入代金を支払って欲しいと。
傷はiPadの端の方で、画面にかかってなく使用可能な状態です。(傷さえ気にしなければ、使用には何の問題もありません)

私の不注意ですので、弁償をするのは当たり前の事ですが、全額弁償した場合には、現物は貰う事は出来ないのでしょうか?
通常でしたら、修理代を弁償すればいいと思っていましたし、データでしたら、新品を購入後コピーしてからなら、問題ないのではないかと考えております。

全額賠償した場合には、損害賠償による代位(民法422条類推)という規定により、ipadの所有権の主張をしてもいいかと思います。賠償後の法律的な立場の強さだけで言えば、買い取りではないので、早く引き渡して下さい。データを移すなら速やかにお願いしますみたいな感じでもいいかと思います。ただ、そもそもipadであれば修理も可能でしょうし、全額賠償する義務はないので、修理代金分を支払えば足りるかと思います。