不貞による示談後の約束違反への対応について
夫が社内不倫をし、相手と私との間で示談書を取り交わし、慰謝料も受け取りました。示談書には「合理的な理由がある場合を除き、今後一切の接触を禁じる」と示していますが、先日、相手から夫宛にメールが送られてきました。内容はTVを観た感想で雑談のようなものでした。そのことについて後日、相手から「他の同僚に送ったつもりであった。誤送信である。」と説明を受けました。誤送信であれ、示談書の約束違反であり、誤送信というのも相手の虚偽である可能性もあると考え、違約金(10~20万円)を請求したいと思っていますが、これは可能でしょうか。また、この金額について、高額過ぎるものでしょうか。なお、示談書には、違約金については触れておりません。なお、訴訟を前提とはしません。相手には仮に誤送信というミスであれ、私にとっては、不貞に関する示談をした後の約束違反であることを理解してもらいたいという気持ちが大半で、違約金請求というかたちでこちらの意思を示してみたいと思っております。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、現段階では違約金(慰謝料)を請求すべきではないように思われます。仮に請求するとしても、慰謝料としては1~2万円程度が落としどころになると思いますので、10~20万円は過大な印象です。弁護士に頼んで内容証明郵便で請求する場合でも、弁護士費用を賄う程度の請求額、たとえば5~10万円程度にしておいた方が良いように思います。
>違約金(10~20万円)を請求したいと思っていますが、これは可能でしょうか。また、この金額について、高額過ぎるものでしょうか。
請求すること自体は可能ですが、間違ってメールを送ったことで
慰謝料請求する、というのはお書きいただいた事情をもとにすると難しいと思います。
>なお、示談書には、違約金については触れておりません。なお、訴訟を前提とはしません。相手には仮に誤送信というミスであれ、私にとっては、不貞に関する示談をした後の約束違反であることを理解してもらいたいという気持ちが大半で、違約金請求というかたちでこちらの意思を示してみたいと思っております。
前提として、間違って雑談メールを送ってしまったことが、
違法で損害賠償を要するとまでは言えないように思います。
相談者さんの意図が、今後注意して欲しい、ということであれば、
示談したのだから今後は間違って送らないよう気を付けて欲しい、
あまり何度も間違いがあるようなら故意と考えて損害賠償も検討する、と警告することは考えられると思います。
お二方の先生、ためになるご回答ありがとうございました。
金額については、大きいであろうことは想像しておりました。
今回の不貞問題がきっかけでうつや不安症、希死念慮がひどく、現在も通院中です。このメールの件で更に症状が悪化し、自殺未遂を数回起こしているので、相手にはお金を取りたいというよりも、違反であることをしっかりと認識して欲しいだけなのかもしれません。