これは児童ポルノにあたりますか?

自分は今18歳なのですが6ヶ月前にインスタで知り合った女性(年齢不明)の人とやり取りをしていてお金に困ってるからお金くれたら下着姿の写真送るよと言われ自分はPayPayで送ってしまいました。そして送られて来て画像を1回保存し見たのですが後々良くないことだと思いその写真をゴミ箱からも消去して自分が使っていたインスタアカウントも消去しました。それからその人とは連絡もいっさい取っておりません。そして最近になってもしやり取りしていた女性が18歳未満だと児童ポルノに引っかかると思い不安です。罪悪感で今はいっぱいです。
この場合自分はどうしたら良いですか?
女性の顔や年齢が分からない場合でも起訴されますか?
ご回答よろしくお願いします。

またその写真には顔は映されてなかったため明確には分かりません

18歳未満の下着姿の画像であれば、児童ポルノになる可能性があります。
児童ポルノ製造罪については、児童と知らなければ成立しないので、知らなかったという資料とか弁解を用意して置いて下さい。
また 青少年条例違反(わいせつ行為)も考えられ、これは青少年と知らなくても処罰される地域が多いです。
行為者が少年の場合は、刑事処分ではなく、家庭裁判所の保護手続になりますので、起訴ということにはなりません。

詳しいことは、最寄りの少年事件に詳しい弁護士に相談してください。