求償権についての弁護士費用
不倫慰謝料請求させれますが、
求償権の放棄をしないで支払う。
→その後 こちらが求償権使って相手男性へ7割?ほど請求。
これを同じ弁護士を通して交渉していただくと、弁護士費用 着手金などはその都度支払うことになってしまいますか?
費用をまとめて計算してもらうといいでしょう。
内容は同じですから、話せばそのようにしてくれる弁護士の
ほうが多いでしょう。
内藤弁護士 ありがとうございます。
では求償権行使する場合、また着手金を払わなくてもイイと解釈してよろしいのでしょうか?
前回払った分だけで 料金発生しないことはないですよね?
→その後 こちらが求償権使って相手男性へ7割?ほど請求。
これを同じ弁護士を通して交渉していただくと、弁護士費用 着手金などはその都度支払うことになってしまいますか?
弁護士次第ですが、まとめて計算したり、
合わせて依頼することを踏まえてそれぞれの着手金を低めにする、などは考えられると思います。
あとは、求償した場合に相手から争われるリスクも考えて、
可能なら求償権放棄で話がつかないか交渉してみましょう。
最初に方針を立てるときに、セットでいくら、のような感じで
金額を決めて下さい。