慰謝料請求時の診断書
不倫の相手2人に慰謝料請求中です。
不倫を知ってからと 今回請求で 相手側弁護士との交渉などで 心療内科へ通っていますが、
その分も治療費分も請求できるのでしょうか?
その際 診断書を相手弁護士や相手へ見せなければいけないですか?
不倫相手が2人いるので どこからどこまでが こっちの女、とかないので請求できるのか?
治療費を二人に請求はできないので、一人に絞ったほうが簡便でいいでしょう。
診断書は、見せる必要があります。
診断書は、慰謝料請求権を強める証拠として使うことになるでしょう。