財産分与のお金は何年前から対象になるのですか?

離婚裁判をしており、離婚については半年前にお互い同意しているので、破綻日は決定しています。現在財産分与でもめています。こちらは破綻日以降のお金の動きについて、相手に質問したりしていますが、相手は何年も前のお金のことについて聞いてきます。婚姻生活は25年ありました。昔のことも財産分与の対象になるのですか?私は破綻してからのお金のほうが大事だと思っています。昔の話も金額によっては関係あるのでしょうか?

>昔のことも財産分与の対象になるのですか?私は破綻してからのお金のほうが大事だと思っています。昔の話も金額によっては関係あるのでしょうか?

婚姻後に形成した財産であれば、それが25年前のものであっても財産分与の対象になります。

そうなのですね。
私が引き出したお金がなにかしつこく聞いてきます。もちろん覚えていません。しかしその使ってしまったお金をどうこう言うのなら、主人が愛人に使ったお金も対象になるのでしょうか??

原則として、基準日に存在する財産を分けるのが財産分与です。
それ以前の増減については、財産分与では、原則として問題としません。
浪費をしたとして離婚原因に該当するかという点では過去の使い道が問題となることもありますが、財産分与とは別の問題です。

ありがとうございます。
増に関してはともかく減に関しては生活で使ってしまってるので今更言われても困りますよね。