14年前の傷害事件によるPTSDについて

14年前の小5の頃、同級生の問題児に学校でモーニングスターのような武器で襲われて、左手に後遺症を負いました。
健常者のように使えなくなった不便な左手を使う度に違和感や不安感や劣等感、そして問題児への憎しみや後悔や悲しみに苛まれ、怪我を負わされた時の記憶が蘇り、辛くなり、仕事を辞めました。
もしも、精神科に行きPTSDと診断された場合、損害賠償請求することができるでしょうか?

残念ながら時効が成立しておりますので、損害賠償請求をすることはできません。

もちろん相手が時効を主張しない場合には損害賠償を請求できますが、望みは薄いでしょう。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ce1de047f6b5aa296667e1d380ef662c6fadacdc

この事例は時効期間が満了しているのに、なぜ勝訴できたのでしょうか?

時効期間の考え方をよく理解なさっていないようですので、一度お近くの弁護士に相談してみてください。

なお、結論としてはご指摘の事案は、おそらく時効期間が満了する前に提訴したのでしょう。
判決がいつ出るかということは時効期間と関係ないですので。

https://www.trkm.co.jp/danjyo/15071101.htm

ではこの判例は特別な先進的な判例だったということですか?

引用の判例は、親戚が加害者の継続的な未成年者に対する性的虐待という極めて特殊な事情によるところが大きいと考えられます。貴殿のケースは事案を異にするため、やはり時効及び除斥期間のハードルをクリアすることは困難であると考えられます。
また仮にPTSDの診断が出たとしても、それが14年前の1回の負傷との間に因果関係を有することを立証するハードル、つまりあなたの自己申告以外の証拠があるかという点で、極めて見通しは厳しいでしょう。

法的にはいかんともし難いですが、あえて何でもいいから手段をと言うのであれば、当時の加害者に対し民事調停を申し立てて話し合いを求める方法もあります。ただし民事調停には強制力はないので、相手が応諾しない可能性があるので、強くはお勧めしません。

1回の負傷のエピソードで精神を病んだというよりも、手に後遺症が残り健常者と違って手が不便になったことにより、手を使う度にそこに違和感や不安感や劣等感を感じて強迫性障害やうつ病になり、手を使う度に問題児への憎しみや後悔や悲しみが湧くようになった、という感じです。
そのような判例は今のところないのでしょうか?