解雇予告手当 休業手当

個人営業店(経営者と私を含め3人)で5月19日からアルバイトとして働いてましたが、6月30日、「明日から来ないでくれ。解雇理由は能力不足ね」と解雇されました。(音声録音ありますが明確な日にちの指定はありませんでした、、)

労働基準監督署指導の元、解雇予告手当を請求しましたが、相手から来た解雇通知書には8月4日までは休業で8月5日解雇と書かれていて、休業手当を支払いますと、1ヶ月分にも満たない金額が書かれていました。
労働基準監督署にはもうこれ以上こちらではどうにも出来ないと言われました。

これはもう泣き寝入りするしかないのでしょうか?(弁護士へ無料相談したところこちらも費用倒れすると言われてしまいました。)

休業手当ではなく、解雇予告手当を支払っていただく手段は無いのでしょうか?

又、合わせて解雇理由にも不当性を感じます。不当解雇に対しても訴えた場合も費用倒れなのでしょうか、、?

泣き寝入りしか方法はありませんか、、?

ぜひ弁護士と相談してください。

解雇が不当だと感じるのであれば解雇予告手当の請求はいったん止めて、
解雇を争う方に注力するべきです。
解雇予告手当を請求すると、解雇そのものは受け入れるかのような態度と見えなくもありません。

解雇の不当性を争えば、おそらく費用倒れの問題は避けられますし、
勝てたとすると金銭的なメリットは大きいです。